雨漏りで火災保険が補償されるケース・補償されないケースとは?
自宅の屋根や外壁から雨水が漏れてきた場合、早急な補修工事が必要です。 雨漏りを改善する対応としては、一般的に屋根の葺き替え工事や外壁の張り替え工事といった雨漏り箇所の修理や補修工事を行う必要があり、費用は高額になりがちです。 だからといって雨漏りを放置しておくと被害は広がり、建物の構造自体が深刻なダメージを受けるリスクが高まってしまいます。 ただし、この雨漏りの原因によっては火災保険が適用され、その費用の一部が減額対象となり、全額負担せずに補修工事ができる可能性があるのです。 この記事を読むと雨漏りで火災保険が補償されるケースと補償されないケースの違いがわかります。
火災保険が適用される条件
まずは火災保険が適用される条件について解説していきます。
自然災害が原因になっていることが条件
屋根や外壁が自然災害の被害によって破損したり、変形したりして雨漏りが発生しているのであれば、火災保険は適用となります。 この場合の火災保険の対象となる自然災害は以下の3つです。
- ① 風災(ふうさい)
- 台風や竜巻などの強風によって瓦がズレたり、または飛来物が衝突して屋根が破損または変形する。
- ② 雪災(せつさい)
- 大雪による雪の重みや雪崩(なだれ)によって屋根が壊れる、雪庇(せっぴ)の雪が落下して外壁が損傷する。
- ③ 雹災(ひょうさい)
- 空から降ってくる大粒の氷の塊(=雹)が生じて屋根や外壁が破損する。
このような自然災害が原因で屋根や外壁が破損し、雨漏りが起きている場合は、火災保険で補修工事をまかなうことが可能です。
火災保険が適用されない場合
判断が難しいケースがありますが、自然災害ではなく、経年劣化によって雨漏りが発生したのであれば火災保険は適用とならず、補修工事の費用は全額自分で負担することになります。 保険会社との電話のやり取りでは自然災害が原因なのか、経年劣化が原因なのか判断できないため、第三者機関である損害鑑定人が派遣され、現場調査を行います。 この損害鑑定人が雨漏りの原因は経年劣化または人的要因だと判断した場合、火災保険は適用されません。 鹿児島の屋根修理センターでは、保険会社から求められる補償額に正確に対応するため、自然災害鑑定士が対応いたします。正確な罹災調査と測量で損害額及び修理費のお見積りを算出しますので、お気軽にご相談ください。 知っておいていただきたい点は、火災保険は過去3年間までさかのぼることができるということです。 例えば、現在発生している雨漏りの原因が2年前の大型台風だったと判断できれば火災保険は適用になります。他にも、連日の大雪でその対処に苦労し、雪が解けた春先に実は屋根が壊れていたことに気づいた場合、3年は経過していませんので火災保険は適用になります。。 逆に自然災害が起こってその際には屋根の破損に気づかなかったものの、3年過ぎた段階で深刻な雨漏りになっていたとしても時効となっているため火災保険は適用されないのです。。 ですから自然災害が起こった後は、建物に異変がないか必ず確認する必要があります。
火災保険申請の手順と補償額
火災保険申請の手順
火災保険によって雨漏りの補修工事を行う場合、工事を始める前に、屋根修理センターのように自然災害鑑定士がいる専門業者へ一度連絡を入れましょう。事前に工事見積りを作成してもらってから保険会社へ連絡を入れいるとスムーズに次の工程に進むことができます。 自己判断で自然災害が原因と決めつけると、損害鑑定人が現場調査を行って経年劣化と判断した場合、開始されている補修工事は全額自己負担になってしまいますのでご注意ください。
連絡した後に申請のため保険会社への書類の提出も必要になります。 申請時に提出するものは以下のとおりです。
- 保険金請求書
- 事故状況報告書
- 雨漏りの原因となっている箇所の写真
- 補修工事費用の見積
その後、保険会社から依頼を受けた損害鑑定人が派遣され、現場調査を行い、内容を保険会社に報告します。 ※ご参考までに 火災保険申請書類の準備からはじまり、保険手続きを最後まで進める工程をおひとりで進めるには慣れてないことだらけでハードルが高いと感じる方も多くおられます。屋根修理センターでは、これらすべての工程において、工程ごとに一緒にサポートしていきますので、安心して進めていただくことができます。ぜひ、不安やお困りでしたらお気軽にご相談ください。 そして審査はその後で行われ、申請が認められれば保険金で補修工事ができますので、ここで改めて補修工事の依頼をします。 申請が却下されても雨漏りの補修工事は行わなければなりませんが、その際には火災保険が適用されないことを業者に告げておいた方がいいでしょう。 別の補修工事の方法を提示してくれる可能性があります。 例えば、カバー工法による補修工事は屋根や外壁をもとの状態に戻す工事ではないので、火災保険の適用外です。 火災保険が適用されないことがわかり、葺き替えせずにカバー工法で屋根の雨漏りを改善できるのであれば費用負担も軽減できるため、より最適なカバー工法をおすすめします。 ただし、雨漏りの被害が深刻で下地が腐食するような強度にも不安があるような状況であれば、屋根の全面葺き替えが必要になるでしょう。
補償額は2種類ある
火災保険が適用されることが決定した場合、補償額は2種類に分けられます。 自分がどんなタイプの火災保険に加入しているのか確認してください。
- ① 免責型
- 事前に一定額の自己負担額を決めておくものです。 例)自己負担額10万円で補修工事費用が50万円だった場合 差額の40万円が保険料 例)自己負担額10万円で補修工事費用が8万円だった場合 保険料は発生しません
- ② フランチャイズ型(損害額20万円以上型)
- 補修工事費用が20万円以上であれば保険料が発生します。 例)20万円未満の補修工事だった場合は、すべて自己負担になります。 例)20万円以上の補修工事だった場合は、上限まで保険料が支払われます。
火災保険による補修工事の注意点
鹿児島でも火災保険による補修工事でよく起こるトラブルがあります。 それは、修理業者に「火災保険は必ず下りるから」と言われて補修工事を始めてしまい、実際に損害鑑定人が現場調査を行ったら火災保険の適用外となってしまうケースです。 慌てて補修工事をキャンセルすると、高額なキャンセル料やそこまで進行している工事費を請求され、そこで初めて悪徳業者に工事を依頼してしまったことに気づくのです。
このような悪徳業者は、「火災保険は必ず下りる」、「自己負担は一切ない」という点を強調して契約を迫ってきます。 補修工事の契約は、火災保険の審査が判明してからにしてください。 訪問販売を行っている業者や、とにかく契約を迫ってくる業者は避けることが無難です。 中には保険料をだまし取ろうという悪徳業者も一部混じっていますので、依頼する業者は慎重に検討してください。 信頼できる業者なのかどうかを見極めるポイントとしては、業者のWebサイトを閲覧して実績や過去の補修工事の実例を参考にする、見積について丁寧に説明してくれる、デメリットも明確に説明してくれる、自然災害鑑定士が常駐している、などを考慮するといいでしょう。 雨漏りがどこから起こっているのかという特定も実はかなり難しい作業です。 一箇所ではなく、複数の箇所から雨水が入ってきている可能性もありますし、そのために内部に深刻なダメージを受けている場合もあります。 実績のない業者だとその見極めができておらず、補修工事を行った後でもまだ雨漏りが続くようなケースもあります。 しっかりと雨漏りを改善してくれるような実績があり信頼できる業者を選ぶようにしてください。
まとめ
雨漏りの補修工事に100万円以上かかったとしても、全額火災保険でまかなうことができる可能性があります。 これは自分で動いて申請しなければ全額負担の補修工事になってしまいますので、信頼できる業者に依頼して現場調査と見積を出してもらってから、保険会社に申請してみてください。 後は損害鑑定人の判断に委ねられますが、審査を通れば自己負担なしで雨漏りを修繕できます。 過去3年間を振り返って、屋根や外壁が破損するような自然災害がなかったどうかもしっかり思い出すことも大切です。 せっかく高額な火災保険に加入しているのですから、利用できるのであれば有効利用していきましょう。
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